東京国公とは
東京国公は、東京国家公務員・独立行政法人労働組合共闘会議といい、東京の国家公務員や独立行政法人(国立大学法人を含む)の労働組合で構成し、官庁および独立行政法人の民主化、労働条件の維持改善、組合員の社会的、経済的地位の向上と、構成各組合の目的を達成するための必要な共同闘争を推進することを目的としています。
また、東京地方地域要求に基づく共同闘争の推進のための取り組みをしています。
以下は東京国公の規約です
東京国家公務員・独立行政法人労働組合共闘会議規約
第1章 総 則
(名称と所在地)
第1条 この共闘会議は、東京国家公務員・独立行政法人労働組合共闘会議(略称、東京国公)と称し、事務局を東京都内におく。
(目 的)
第2条 この共闘会議は、東京における国家公務員労働組合及び独立行政法人労働組合相 互の連携を強め、官庁及び独立行政法人の民主化、労働条件の維持改善、組合員の社会的、経済的地位の向上と構成各組織間の目的を達成するため、必要な共同闘争を推進することを目的とする。
(事 業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1、構成各機関の職場交流・闘争経験交流。
2、構成各機関の相互交流。
3、東京地方の地域的要求に基づく共同闘争の推進。
4、闘争推進のために必要な共同研究、機関紙発行、各種集会の開催。
5、その他目的達成に必要なこと。
(組 織)
第4条 この共闘会議は、主として東京都及び、周辺に所在する国家公務員労働組合及び独立行政法人労働組合をもって構成する。
2、この共闘会議の下部組織として、地域国公をおくことができる。
3、この共闘会議に青年協議会と女性協議会をおく。会則は、この規約に基づき青年協議 会と女性協議会が別に定める。なお、この規約は大会の承認を得なければならない。
第2章 機 関
(機 関)
第5条 この共闘会議に左の機関をおく。機関の会議は、構成組合及び、構成員の半数以
上の出席で成立し、議決は出席組合及び、構成員の3分の2以上で決定する。
1、大 会
2、幹 事 会
3、常任幹事会
(大 会)
第6条 大会は、この会議の最高の決議機関で代議員、特別代議員及び、役員をもって構 成し、原則として毎年10月議長が招集する。
2、加盟組合の3分の1以上の要求があった場合、或いは幹事会、常任幹事会の決議があ った場合には、議長は原則として1ヵ月以内に臨時大会を招集しなければならない。
3、代議員の選出は、組合ごとに次の割合で選出する。500名までは2名、500名を 越える場合は500名及び、その端数につき1名づつ増加する。
4、次の事項は、大会で決めなければならない
1、規約・規定の改廃。
2、予算・決算の承認。
3、運動方針の決定。
4、他団体への加入及び、脱退。
5、役員の選出。
6、この共闘会議の解散。
7、その他
5、各地域国公より二名の特別代議員を選出すことが出来る。但し、特別代議員には議決 権は認めない。
(幹事会)
第7条 幹事会は大会に次ぐ決議機関で幹事及び、役員をもって構成し、原則として2ヶ 月に一回議長が招集する。
2、幹事は、2000名まで1名、2000名以上は2名とする。
3、地域国公の代表者は、幹事会に出席することができる。
(常任幹事会)
第8条 常任幹事会は、この共闘会議の執行機関であって議長、副議長、事務局長、事務 局次長、常任幹事をもって構成し、次の義務を執行する。
1、規約、活動方針、大会及び、幹事会の決定にしたがって、共闘会議の運営を行う。
2、緊急事項を処理する。
3、財産を管理すると共に、収入、支出の責任を負う。
4、業務の執行、決算を大会に報告し、その承認を求める。
第3章 役 員
(役 員)
第9条 この共闘会議に次の役員をおく。
議長1名、副議長若干名、事務局長1名、事務局次長若干名、常任幹事若干名、会計監査2名。
議長は、この共闘会議を代表し、共闘会議の運営を統括する。
副議長は、議長を補佐し、議長事故あるときはその任務を代行する。
事務局長は、この共闘会議の事務機関の責任者として、議長のもとに日常業務を処理する。
事務局次長は、事務局長事故あるときは、その任務を代行する。
常任幹事は日常業務を分掌する。
会計監査は、この共闘会議の財産、会計を監査し、大会に報告する。
役員は大会で選出する。役員の任期は、定期大会から翌年の次期定期大会までとする。
第4章 会 計
(財 務)
第10条 この共闘会議の経費は構成各組合の分担金、寄付金及び、その他の収入をもってこれにあてる。分担金は大会で決定する。この共闘会議の会計年度は毎年9月1日よ り、翌年の8月31日までとする。尚、会計細目については別に定める。
第5章 雑 則
(雑 則)
第11条 この規約に定めるものの外、この共闘会議の組織及び、運営についての必要事 項を別に定めることができる。
(付 則)
第12条 この規約は1961年9月26日より施行する。
(付 則)この規約の一部改正は1963年9月5日より施行する。
(付 則)この規約の一部改正は1977年10月1日より施行する。
(付 則)この規約の一部改正は1980年10月4日より施行する。
(付 則)この規約の一部改正は1987年10月3日より施行する。
(付 則)この規約の一部改正は2001年4月1日より施行する。