国税・原口朋弥さんを職場内外の大世論で職場に戻そう!
以下は5月26日の東京国公人事院前宣伝での原口さんの訴え全文です。
宣伝行動での訴え(原口朋弥)R5.5.26(金)(お昼 於:人事院前にて)
皆様、毎日のお仕事お疲れ様です。
私は、2021年6月28日に、東京国税局から不当な分限免職処分を受けて職場を追われました全国税の原口朋弥と申します。同年9月に人事院に不服申し立てを行い、人事院公平委員会での審理が続いています。
国税局在職中には丁寧な調査OJT指導が無いままに管理者等からの相次ぐパワハラや、障
害者差別、もともと職場に存在していたチャレンジ制度採用者に対する差別意識などから、
国税のプロパー職員と絶えず軋轢がありました。そして上司のパワハラを国税局に相談した
報復から、平成27年度下期の人事評価をDとされ、それ以降、何と10回も付けられてしま
い、挙句の果てには、令和3年6月28日に何の予告も無く免職辞令が渡され、処分の具体的説
明も無く、職場での退職の場も与えられずに、「荷物をまとめて職場から出ていけ」と即
日、麹町税務署を追い出されてしまいました。しかも、当時3か月間の中等科研修という実
務研修を受講していた最中に突然の首切りでした。局がその研修の受講を命じておりなが
ら、その期間中に分限処分とは、対応があまりにも非常識すぎでありました。
加えて、病気休職明けの平成26年1月以来、退職まで7年半の間に、一切昇給が無しという理不尽な目にも遭いました。
書面審理を経て、本年2月には二日間にわたってこちらの人事院・公平委員会にて公開
口頭審理が実施され、当事者の私のほか当局側証人5人と組合側証人2人に対する尋問が
行われました。しかし、当局側の証人は質問にまともに応答せず、組合側の代理人弁護士
は「今回の口頭審理で処分者側は、この処分について誰がどのように判断をしたのかが分
かる証人を出してこなかったが、このこと自体が極めて不誠実。新たな証人に対する調査
が必要だ」と公平委員会にさらなる証拠調べを求めたところ、人事院に私どもの訴えの正当
性が考慮され、東京局考査課課長補佐の証人尋問が認められました。6月1日に第3回公開
口頭審理が開催されることとなりました。
そして、3月16日に、公開口頭審理の記者会見では、NHK、読売新聞社、朝日新聞社など数社からのマスコミから取材があり、障害者雇用、パワハラの問題に強い関心を持った記者から質問が相次いだ事。それに続いて同日に行なわれた「原口さんを職場に戻せ、3・16報告集会」と題した集会を国公労連・全国税の共催で開催し、会場参加・オンライン参加併せて48名に参加いただきました。そこで、当該組合からこの事案の経過報告。次に、国立ハンセン病資料館分会などの争議団からの連帯挨拶を受け、そして、私からも心からの支援要請の訴えを行いました。
私の弁護団からも、「勝算はある」と言ってくださっており、今回当局側が私に対し、あまりにも極端で恣意的な悪意の低評価と分限免職を強行していることから、私も勝算は出てきたと思っております。
しかしながら、私が職場復帰後に、スムーズに働きやすい労働条件、環境になることも視野に入れると、さらには国税組織を誰もが働きやすい職場にするには、皆様の良識ある世論形成も必要となり、たたかいはまだまだ長く険しいものと想定されます。
その後も険しいたたかいになるとの根拠についてですが、国税局全体が、管理者等の恐怖政治により、職員が忌憚なく意見や相談を言いにくい風潮があることからです。具体例を挙げます。
2月の口頭審理以降に、当局から提出された令和5年3月22日付けの証拠資料として、東京局考査課課長補佐が考査課長へ「報告書」として作成したものが、後出しじゃんけんで提出されました。事後に出してくるというふうに手続き上もおかしく失礼なものなのですが、内容も酷いため、少しその中から2カ所披瀝します。大事な箇所なので2回繰り返して読み上げます。
「私が公務員としての義務を履行しておらず、また、その義務不履行について矯正されることなく、国税組織に悪影響を及ぼし、公務運営に重大な支障を来していることは明らかである」
「私が公務員としての義務を履行しておらず、また、その義務不履行について矯正されることなく、国税組織に悪影響を及ぼし、公務運営に重大な支障を来していることは明らかである」
これは「障害者が国税の職場で働くのが悪影響をもたらすものであるから、国税の職場に障害者は入って来ないでほしい」と人事院に対し平然と述べており、正当化しているわけです。昨今の多様な人材の受け入れをすすめるべき国の職場が、真逆の認識で差別意識むき出しとなっております。
もう一か所ですが、職務行動記録書の中にパワハラ上司が記載していた記録。「できなかった項目を指摘しても、できなくても当然のような態度であり、反省の弁もなかった」というのは、まさに私が受けた指摘に対する顕著な行動といえる」
。もう一度、「できなかった項目を指摘しても、できなくても当然のような態度であり、反省の弁もなかった」というのは、まさに私が受けた指摘に対する顕著な行動といえる」と一般化し、その具体的事実が陳述されておりませんでした。
これも、私への誹謗中傷であり、職務行動記録としては不当なものでD評価にするための記録といえるものです。このような不当な記載はざらであり、一方的に私のせいにするような書面には、全国税組合員も弁護団も一同びっくりしていました。
私の統括官らは、税金から給料を貰いながら、弱者いじめの職務行動記録ばかりを付けていたわけです。そこには、育成の観点からの人事運用など、はなからありませんでした。
そもそもが、人事院の公開口頭審理にまで至ったこと自体が極めて異常事態であるのに、この期に及んでもこのような稚拙な書面を提出していること自体が、人事院や私ら請求者側を馬鹿にした対応で許されるものではありません。
今後も「このような不当解雇は許さない」という信念を持ち最後まで闘っていきたいと思います。それと同時に、人事院公平委員会では、現在、公平中立な審理が行なわれており、
来週6月1日には、第三回公開口頭審理が開かれます。「東京国税局が私に対し行なった労働法制を曲解した勝手な人事評価制度の運用による分限処分を許さない」との姿勢を人事院に示して貰うように心からお願いしたいと思います。